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こちらでは、京都賃貸物件をお借りになるあなたのために、あなたが皆様がよく疑問に思う事をまとめて、Q&A集にしました!またその他疑問に感じた事等、お気軽にコチラまでお問合せ下さい!
Q リロケーションって何ですか?
A リロケーションとは英語の「RELOCATION=移転または配置転換」の意味から来ております、転勤者の留守宅を賃貸管理する業務形態のことです。

最近京都の賃貸物件で、リロケーションがどんどん増えてきております。

例えば、高齢者だけの世帯が一戸建ての家で暮らすのは意外に大変なことです。
たとえば近郊の住宅地に戸建て住宅を持っているような場合、足腰が弱ってくると買い物一つするのも大仕事になります。 2階への上がり下がりにも苦労する様になります。また、庭の雑草取りや庭木の剪定も負担になってくるでしょう。 また、出入り口がいくつもある戸建て住宅は、セキュリティの面でも不安要素が多いと言えます。

このため安全性が高く、生活にも便利な繁華街近くのマンションに住み替える高齢者の方の数は、決して少なくありません。
極端な例では、シティホテルの一室に定住してしまう方もいます。
また転勤などで、京都殻遠くにいかなければならない方も当然おられるでしょう。

リロケーションが生まれた背景には、こうした住み替えを行う場合に、いつも「持ち家をどうするか」という事が問題になるのが背景にあるといえるのではないでしょうか?

売却して転居費用に充てるのは簡明な方法ですが、中古物件として売り出した時に、それが自分の希望の金額で買い手がつくかどうかの保証はありません。
また思い出がつまった我が家を売却するのはしのびないという方もいるでしょう。

そこで近年注目されているのが、リロケーションという方法です。

これは持ち家を売却するのではなく、期限付き賃貸物件として運用する方法です。

かつては、自宅を人に貸すことを嫌う方がたくさんおられました。
賃貸に出すと物件が荒れてしまうという理由もありますが、それより重要な問題は住宅難時代に作られた古い借地借家法では、借主の権利が手厚く保護されていて、居住権を盾に取られた場合に「正当な事由」がないかぎり明け渡してもらうことが出来なかった事情も背景にありました。

しかし平成4年、50年ぶりに法律が大幅に改正されました。この改正により、一定期間の後に借地・借家関係が終了する「定期借地権」「期限付き借家権」の制度が設けられまして、土地家屋の所有者は一定期間が経過すれば事由の有無にかかわらず土地や建物を返してもらえる事となりました。

さらに平成12年には期限付き借家制度が定期借家制度に改められた結果、所有権がさらに明確に保護されることになり、普通の個人住宅でも安心して他人に貸すことが出来るようになりました。

所有資産の価値を生かして使う、もともとリロケーションとは移転または配置転換を意味しておりまして、転勤で地方勤務するようになった人たちの留守宅を社宅などに借り上げ利用したのが始まりだと言われています。

しかし、今日の少子高齢化社会になって、子育てを終えた老夫婦だけの世帯が増えています。子どもたちが巣立ったあとの広い家をもてあますという事例も珍しくありません。また一方で年金だけでは老後が不安だという世帯もあるでしょう。

こうした家持ちの高齢者の方に、資産をうまく活用してもらおうという観点から、近年、高齢者向けのリロケーションが普及しはじめてきたのです。

持家を自分が使用している限り、そこからは何の収入も得られません。しかしそこに住みたいという方に貸せば、相応の家賃収入を得ることが出来るのです。つまり、その家賃収入を新しい生活の資金に充てることが可能になるのです。

とはいえ、やはり不動産の賃貸借には何かと不安が付きまといます。
契約業務の煩雑さはもとより、借主との様々なトラブルは当然発生するものと考えておかなければなりません。

また自宅から遠距離への転居をする場合には、日ごろの管理も思うようにはならないでしょう。

それらを考え合わせた場合、リロケーションを取り扱っている不動産会社(京都賃貸Area)や建築会社と契約して、管理委託するのが最も賢明といえるのではないでしょうか?

最近は全国各地でリロケーションを扱う管理会社が多くなってきているので、委託先を探すのにさほど苦労しなくてすむといえるのではないでしょうか?

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