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未成年の方が契約者となり、お部屋を借りる場合は親の同意書が必要になります。
未成年でも部屋を借りる事は出来るのですが、本人が契約者になるには 親権者(親)の同意書が必要となっており、これは法律により定められております。
その他にも、未成年(20歳未満)が部屋を借りる場合には、 契約者は親で、保証人は別にたてる方法もあります。この場合、本人は入居者になります。
この場合は、同意書は必要ありません。
ですが、恐らく初めて契約書に判子を押すのが賃貸マンションの契約書という方は結構多いと思いますので、いい機会ですから、そういった手続きを体験するのもいいかもしれません。実際、未成年の学生さんや社会人の方のほとんど皆さんが、ご自身が契約者となり、親の方が保証人となるタイプの契約をしておられます。
ただし、婚姻されている未成年者は成年者とみなされるので通常の契約でお部屋を借りる事が出来ます。
この場合も同意書は必要ありません。
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