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定期借家契約とは

賃貸物件、特に一戸建て物件や分譲賃貸マンションをインターネットなどでお探しの際に、各物件情報の中の

「契約期間」、「特約項目」の欄に 【定期借家契約】 と記載されている物件をご覧になられたことはございます

でしょうか?近年では、この 【定期借家契約】 という種類の賃貸契約が結ばれるケースが増えてきております。

普通の賃貸マンションの契約で 【定期借家契約】 が結ばれるのは稀ですが、京都の一戸建ての賃貸契約など

では、実に3分の1近くが 【定期借家契約】 となっており、今後、さらに増えていくことが予想されます。

では、この 【定期借家契約】 とは、どのような契約なのかご説明いたします。


定期借家制度

1999年12月15日に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別借地法」が公布されました。この法律に

基づき、「借地借家法」の一部改正が行われ、2000年3月1日より定期借家契約が締結できるようになりました。

定期借家制度は、従来の正当な事由による更新拒絶・解約の制限のある借家契約のほか、定期借家契約と

いう新たな契約の形となりました。

定期借家契約のポイント

定期借家契約とは
定期借家契約は、契約で定めた期間の満了時に更新されることなく確定的に借家契約が終了。
居住用の建物に限らず、商用の建物なども定期借家契約の対象となる。
定期借家契約締結時
定期借家契約は、必ず公正証書などの書面によって契約しなければならない。
賃貸人は、賃借人に、「この賃貸借契約には更新がなく、期間の満了により終了する」ことを、契約書
とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。(もし、その説明をしなければ、その
契約は更新のある従来型の借家契約となります。)
借地借家法第29条に定められている「1年未満の建物賃貸借契約は期間の定めのない契約とみなす」
という規定は適用されない。従って、半年間の定期借家契約なども有効となる。
定期借家契約終了時
期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は契約期間満了の1年前から6ヶ月前迄に賃借人に
「賃貸借契約が終了する」旨の通知をしなければならない。(通知が遅れた場合、通知から6ヶ月間は
引き続き借家することができますが、賃料の支払いは必要です。)
契約期間満了前に、賃貸人と賃借人双方の合意があれば、再契約の上、引き続き同様の契約が可能。
その他のポイント
床面積200平方メートル未満の居住用建物については、やむを得ない事情(転勤、療養、親族の介護
など)が発生し、建物の使用が困難になった場合には、途中解約することができる。(解約申し入れを
1ヶ月以前に行う必要があります。)
2000年3月1日の定期借家制度施工以前に締結された契約については、従来通りの契約となる。(更新
の際に、定期借家契約に切り替えることもできません。)

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